1982-03-30 第96回国会 参議院 大蔵委員会 第5号
これのまた前を見ますと、こういうまとまったものはなくて、重要物産免税、これは大正二年にございますが、この種のもの。また昭和十四年、これは臨時租税措置法の後になりますが、船舶特償等のものがあります。こういう戦時中のものを二十一年に整理して、戦後の必要なものと国民生活の安定と、こうなって三十二年になったわけであります。
これのまた前を見ますと、こういうまとまったものはなくて、重要物産免税、これは大正二年にございますが、この種のもの。また昭和十四年、これは臨時租税措置法の後になりますが、船舶特償等のものがあります。こういう戦時中のものを二十一年に整理して、戦後の必要なものと国民生活の安定と、こうなって三十二年になったわけであります。
税制面では昭和三十二年四月に法人税法第六条の重要物産免税品目に石油化学製品を適用させ、七月には租税特別措置法による特別償却制度の適用および揮発油税の免除を決めることにも成功した。また、開銀融資については、三十三年、特別枠の対象業種に指定された。」「さらに、石油化学工業原料の主体となった揮発油に対する原油外貨の特別割当についても陳情していたが、三十三年末に認めさせた。」
それから、いまお話がありましたけれども、重要設備の特別償却、それから重要物産製造者の法人税の免税、それから重要機器の輸入関税の免除、いま言われた大型化の促進、まさに至れり尽くせりでこの石油化学工業を今日まで育成してきたというのは先ほどの答弁にあったとおりであります。 そこで、次にお聞きしたいのは、これらの助成措置、これが業界の要求に基づいてやられてきたということも、これまた事実であります。
実は、大きく期待をいたしておりますけれども、結局、今回は、一品目が削除をされて、新規重要物産として、三年の期限つきで、一品目を追加をしたということでありまして、地方制度調査会の答申のような非課税措置、特別措置が抜本的に見直しをされたとはどうも受け取りがたいのでありますが、この点は、地方制度調査会の答申をいかが受け取られてこういうことになったのか。その点ひとつお答えをいただきたいと思います。
で、詳細どの程度これが金額的にこの会社に対するメリットになったかと申しますと、これはいま申し上げましたような事情によりまして、確実にこれだけのものというぐあいにびしつと申し上げて御了解は願えないかと存じますが、四十二年度で申し上げまして、重要物産免税で約四億一千万円、それから合理化機械の特別償却指定で約三百八十八万円、軽油引取税の免除で約六百三十万円というぐあいの数字になっております。
○塩出啓典君 この日本合成ゴム会社が所期の目的を達成することができたわけでございますが、この達成できたその理由は、これを見ますと、非常に政府の施策がよかった、あるいはまたいろいろ重要物産の免税指定あるいは製造機械、触媒等の関税免除、そういうようなことが書いてありますが、今日までそういう一割配当もできるようになってきた、そういう根本的な理由について、通産省としてばどう考えているのか、その点をお聞かせいただきたいと
このほか政府は、会社を含めました合成ゴム製造事業に対しまして重要物産免税、原油の特別外貨割り当て、機械輸入の関税免除等々の助成措置を講じてその育成をはかってまいりました。
重要物産免税に関しましては、今年三月すでにこれは終わりました。日本合成ゴム株式会社はこの恩典に浴しておりません。なお、それ以外の点につきましても、今後本国会におきまして本法がはずされまして、名実ともに日本合成ゴム株式会社が民間会社と同じようなベースに立ち至りました際には、同種同業の会社と同じようなバランスをとって見ていきたい。
こういうことでありますが、そうした場合に、やはり重要物産の免税の指定、あるいはまた製造機械あるいは触媒等の関税の免除、これは今後も続けていくのか、今後はこれは廃止するのか、これについてお願いしたいと思います。
たとえば廃止したもので大きなものと申しますと、重要物産免税、これは大正年代からあった制度でございますけれども、これを四十一年の税制改正だったと思いますが、廃止いたしました。それからその間にも、増資配当免税という制度を起こして廃止した例もございます。その時点その時点における政策目的に応じて新しい措置をとると同時に、その後廃止をしていくという過程を繰り返しておるものでございます。
重要物産免税などはおそらくその一つではないかと思います。重要物産免税は、御承知のとおり、新しく製造を開始した物品につきまして三年間免税をいたすわけでございますが、その際、もし免税を受けるとすれば、その製品は最初から利益を受けられるような強い製品であったわけです。それに免税を与える理由はなかったと思われます。
その例といたしまして、大正二年から設けられておりました重要物産免税措置、これあたりは日本の非常におくれました産業構造から見て、過去には鉄鋼業とかあるいは戦後は合成繊維とか、こういったものにつきまして、新規産業の助成という見地から免税制度まで設けました。
大正二年からできました重要物産免税制度も、種々の経緯を経た結果、昨年度の税制改正では廃止になったわけでございます。それが一つの効果の判断であり、また特別措置に対する世論の大きな批判の結果だと思うのでございます。
おっしゃる点は、過去において重要物産免税があったときに、こういった実効税率の低い会社が相当出たわけでございます。さらにまたもう一つ利子所得控除が完全な免税制度であった時代には、そういった事例におちいりやすかったわけでございます。しかし、重要物産免税制度は、御案内のように、だんだんと範囲が縮小されて、やっと去年重要物産免税制度が廃止されたわけでございます。
私どもの経験におきましても、昨年は重要物産免税の廃止、あるいは特別償却の縮小、今年度、四十二年度におきましてはこれから御提案申し上げますところの預貯金利子の五%の引き上げ、あるいは交際費の制限、こういったことはやはり新しい情勢に応ずる特別措置の整理合理化の一環だと思います。
○国務大臣(水田三喜男君) 弾力的にじゃなくて流動的にと言いましたが、たとえば重要物産免税というようなものは、どんどん政策的にもう不必要だと思われるようなものは整理してまいりましたし、また新しい事情によって必要と思われる新しい措置をつくっていくということもございまして、増加する方向もやっておりますが、減らすほうも答申に沿ってやっております。こういうことを申し上げたわけです。
しかし、新規重要物産免税制度が当時はございましたが、当時は気がついてなかったようでございます。こういうような関係から見まして、シャウプ勧告が、現在の税制の数多くある特別措置の原因になったというふうには見られないと思います。
○塩崎政府委員 この点につきましては常日ごろ留意いたしまして、昨年度におきましては、たとえば新規重要物産免税の廃止、今年度におきましては、預貯金の利子所得の分離課税その他につきまして前進的な改善を行なう、このような改廃を加えておるところであります。
この意味で、新規重要物産免税制度の廃止や、合理化機械の特別償却制度の縮小は、特別措置の整理合理化の方向として高く評価するものであります。
最後に、従業員が勤務先から有利な条件で住宅等の分譲または住宅資金の貸し付けを受けた場合の経済的利益について、所得税を課さないこととするとともに、航空機用揮発油等に対する揮発油税及び地方道路税の免税措置の適用期限を延長する一方、新規重要物産免税制度を廃止する等、所要の措置を講ずることといたしております。
ただ、外国では、勇敢に行ない、勇敢にやめるという習慣がございまして、わが国とは少し違っておるところでございますが、そんなようなことを考えまして、今回の特別措置の新設を行ない、さらにまた一方、御指摘のような、只松委員のお持ちの資料に見られておりますところの新規重要物産免税が大企業に一番片寄っておるのでございますが、このようなものはひとつやめていこう、といったこともひとつ加味してやっていることをぜひ御理解願
税制調査会におきましても、貯蓄と租税特別措置との関係を立証的に分析されまして、その結果判断されるのは、多少可処分所得の貯蓄の増加のほうが多いように見受けられる、こんなような答申がございましたが、貯蓄奨励の特別措置のみならず、企業に対する減税、特別償却あるいは新規重要物産のような減税にいたしましても、そういった形であらわれてくると思います。
○山田(耻)委員 いまおっしゃっていた、なくなった新規重要物産のやつは七億円ぐらいじゃないかと思うのですが、これは大きなウエートでないような気がします。しかし、それは資料をお出しいただきましたらわかることでございますから、けっこうでございます。
さらに、そのときの資料で気がつきますのは、当時、新規重要物産免税という制度、これは先ほど申し上げましたが、その効果が相当あり、さらにまた、特別償却がごく長期でございましたので、特別償却の制度で新規の機械を取得する際に相当特別償却による減収額が多く出ておるのではないかという気がするのでございます。
その一例といたしまして、今回は新規重要物産免税について廃止をいたしておることは御存じのとおりでございます。さらにまた、合理化機械の特別償却につきまして、これも整理縮小をいたすことにいたしております。これもひとつぜひ御認識していただきたいと思うのでございます。新規重要物産免税の今回の廃止によります増収は、平年度七億円でございますけれども、これは御存じのように大正二年からでき上がった制度でございます。
なお、特別措置のこういう新規拡充に応じまして、従来設けておりました新規重要物産制度は廃止するということにいたしております。
それから八十一ページの三百四十九条の三、これは削除になった部分でありますが、そのページの下の六項であります重要物産の製造、掘採等につきましての従来の課税標準の特例を今回廃止をいたしております。
最後に、これらの措置のほか、従業員が勤務先から有利な条件で住宅等の分譲または住宅資金の貸し付けを受けた場合の経済的利益について、所得税を課さないこととするとともに、地震保険等について準備金制度を拡張し、また、割り増し償却対象資産として特定の営業用倉庫等を追加し、さらに、航空機用揮発油等に対する揮発油税及び地方道路税の免税措置の適用期限を延長する一方、新規重要物産免税制度を廃止する等所要の措置を講ずることとしております
最後に、これらの措置のほか、従業員が勤務先から有利な条件で住宅等の分譲または住宅資金の貸し付けを受けた場合の経済的利益について、所得税を課さないこととするとともに、地震保険等について、準備金制度を拡張し、また、割り増し償却対象資産として特定の営業用倉庫等を追加し、さらに、航空機用揮発油等に対する揮発油税及び地方道路税の免税措置の適用期限を延長する 一方、新規重要物産免税制度を廃止する等所要の措置を